[CHAPTER06] 相続・事業継承
相続税
兄弟姉妹2割加算
被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となる。 |
姉妹には梨華さん |
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配偶者の税額軽減
生の金額 ≦ 1億6000万円なら、相続税 = 0円
※ 生の金額 = もらったままの金額。何の計算もしてない金額。↓の表で言うと真ん中へんの課税価格の配偶者の列の金額でcase1は2億円、case2は1億円、case3は1億6千200万円。
配偶者の相続税(一番下の行)がcase1は多い、case2は無い、case3はほんのちょっとだけ。
注意事項
本記事は「みんなが欲しかったFPの教科書 3級」を参考にしている。
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